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【宅建】「債務者その他の第三者」と「債務者以外の第三者」の違い

宅建

それぞれ単語の意味は知っていても、法曹界以外の人が理解できない日本語ですねw
宅建試験の「債権譲渡」を勉強していて、疑問を抱かれたのではないでしょうか?

「債務者その他の第三者」

第三者に対する概念が「当事者」です。
債権債務の立場で考えると、当事者は「債権者」と「債務者」になります。

当事者 = 債権者と債務者

この時、後に行われる債権譲渡の譲受人は無関係です。

第三者 = 譲受人

となります。

視点を変え、既に存在している債権を「譲渡する」ことにスポットを当てて考えた場合、債権を渡す側(譲渡人)と受け取る側(譲受人)が当事者になります。

当事者 = 譲渡人(債権者)と譲受人

この関係において、上記の債務者は譲り渡しの行為とは直接関係のない「第三者」になります。

第三者 = 債務者

債権譲渡の問題の場合、債権者が譲渡人の立場にもなります。

ですから債権者(譲渡人)は常に当事者のポジションですが、債務者と譲受人はお互い知らない人同士、片方から見てもう片方は第三者になります。

その他って何だ?って話ですが、これは債務者の立場を承継する人(包括承継人など)を指すそうです。

つまり「債務者その他」は「債務者とそれを相続するような愉快な仲間たち」というイメージで良いのではないでしょうか?w

この専門用語は「譲受人視点」での対抗要件で登場します。

譲受人が譲り受けた債権について支払いを請求した時、債務者と愉快な仲間たちから

「債権譲ってもらった?証拠あるのか?偽物かもしれんし払わんわ」

と言われた時に言い返すための条件です。

「債務者以外の第三者」

債務者以外の第三者ですが、こちらは債務者と全く関係のない人です。

状況として、譲渡人が債権の二重譲渡をしていた場合で、その相手方です。

当初の譲受人に対して、別の譲受人を名乗る第三者が登場したケースです。

譲受人にとっては自分と同じ立場の第三者と、債務者からの弁済を巡ってバトルすることになります。

その時の対抗要件が、確定日付入りの証書を用いて通知 or 承諾となるのです。

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