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【宅建】「政令で定める使用人」の欠格事由

宅建

免許の欠格事由でややこしいのが「政令で定める使用人」の扱いです。

免取処分をされた時の扱い(事後)

免許取り消し処分は、経営責任を問われる問題です。

ですから経営者層(非常勤を含む役員)は当然5年間アウトになります。

では偶然そのタイミングで「政令で定める使用人」だった人はどうなるのか?

「政令で定める使用人」とは支店長とかで、経営会議に参加してたとしても所詮「サラリーマン」です。

不正を正すために意見はできても、最終決定はできません。

それなのに免取で一緒にあぼーんされるのは酷じゃないですか?

というわけで免許取り消し処分の際に在籍していても、自らが張本人でなければ「政令で定める使用人」は5年間の欠格ペナルティから除外されるわけです。

免許取り消し処分を受けた時、在籍していた「政令で定める使用人」・「専任の宅建士」・「監査役」は5年間ペナルティを受けない。

現時点での免取基準の判断(事前)

一方で宅建業者で雇っている「政令で定める使用人」が

欠格事由をやらかした

以前の会社で役員として処分を受けて5年間の欠格ペナルティ期間中だった

という場合は、その業者はその「政令で定める使用人」を切らないと雇い主の責任を問われて免取になります。

これから免許を取得する場合も同じで、そういった人物を「政令で定める使用人」に記載して申請しても却下ということです。

今この業者に免許を与える(与え続ける)のにふさわしいかどうか、その際には役員と同列で「政令で定める使用人」もチェック対象になる。

「政令で定める使用人」×「免許欠格」の問題は、上記を意識して解くといいのではないでしょうか。

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