免許の欠格事由でややこしいのが「政令で定める使用人」の扱いです。
免取処分をされた時の扱い(事後)
免許取り消し処分は、経営責任を問われる問題です。
ですから経営者層(非常勤を含む役員)は当然5年間アウトになります。
では偶然そのタイミングで「政令で定める使用人」だった人はどうなるのか?
「政令で定める使用人」とは支店長とかで、経営会議に参加してたとしても所詮「サラリーマン」です。
不正を正すために意見はできても、最終決定はできません。
それなのに免取で一緒にあぼーんされるのは酷じゃないですか?
というわけで免許取り消し処分の際に在籍していても、自らが張本人でなければ「政令で定める使用人」は5年間の欠格ペナルティから除外されるわけです。
免許取り消し処分を受けた時、在籍していた「政令で定める使用人」・「専任の宅建士」・「監査役」は5年間ペナルティを受けない。
現時点での免取基準の判断(事前)
一方で宅建業者で雇っている「政令で定める使用人」が
欠格事由をやらかした
以前の会社で役員として処分を受けて5年間の欠格ペナルティ期間中だった
という場合は、その業者はその「政令で定める使用人」を切らないと雇い主の責任を問われて免取になります。
これから免許を取得する場合も同じで、そういった人物を「政令で定める使用人」に記載して申請しても却下ということです。
今この業者に免許を与える(与え続ける)のにふさわしいかどうか、その際には役員と同列で「政令で定める使用人」もチェック対象になる。
「政令で定める使用人」×「免許欠格」の問題は、上記を意識して解くといいのではないでしょうか。
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